社会保険労務士
その名が表すとおり「社会保険」と「労務」の専門家で、国家資格のひとつです。50種類以上にのぼる労働法令、社会保険法令に基づいて、行政機関に提出する書類を作成・提出代行や、人事・労務分野のコンサルティングを行っています。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
職場や企業の悩みは、人を大切にする企業づくりの支援をしている、社労士にお任せください。
特定社会保険労務士
特定社労士の主な業務内容
ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。
※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
弊社は「特定社会保険労務士」資格を有しております。
あっせん申立てに関する相談・手続き
問題解決の豊富な経験を有する特定社労士が、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続を漏れなくスピーディーに行います。
代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結
確かな知識を持った労働問題の専門家である特定社労士は、皆さまのお考えを法的に整理し、円満な解決に導きます。
具体的な内容
- 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理
- 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続等の代理
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)
- 代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。
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