その名が表すとおり「社会保険」と「労務」の専門家で、国家資格のひとつです。50種類以上にのぼる労働法令、社会保険法令に基づいて、行政機関に提出する書類を作成・提出代行や、人事・労務分野のコンサルティングを行っています。
会社と労働者の間でトラブルが発生した場合に、有識者が双方の間に入って話し合いで解決を図る制度(ADR)があります。このADRのうち、個別労働紛争の解決手続き業務を行うことができる社会保険労務士を「特定社会保険労務士」といいます。
特定社会保険労務士によるADR業務
・紛争解決手続きの相談および手続き
・紛争解決手続き中の和解交渉
・和解契約の締結
弊社は「特定社会保険労務士」資格を有しております。